固定資産税は、毎年1月1日現在の土地、家屋及び償却資産の所有者に対して、その固定資産の所在地の市町村が課税する税金です。平成30年度は、3年に一度の土地、家屋の固定資産価格(評価額)の評価替えが行われます。
1.土地・家屋の固定資産税の評価額について
(1) 評価額は、3年ごとに見直しがあります。
土地、家屋の評価額は、3年ごとに見直し(評価替え)が行われます。
土地は、公示価格や都道府県地価調査価格、不動産鑑定士による評価を参考に、
これらの7割程度を基礎として、土地の使用状況に即して、評価額が決まります。
(2) 家屋が古くなっても固定資産税の税額が変わらないことがあります。
家屋は、「同じ家屋を再度新築した場合にかかる費用に「築年数に応じた損耗を考慮した減価率」を乗じて評価するため、家屋が古くなっても、建築費の上昇が、原価率を上回ると、評価額が上がることになります。
ただし、評価替えによる評価額が、評価前の評価額を上回る場合には、税負担を考慮して、評価前の評価額が据え置かれるため、固定資産税の税額が変わらないのです。
(3) 市町村が家屋の現況を調査します。
固定資産税の課税の公平を期すため、地方税法に基づき市町村が現況調査を行っています。
調査は、航空写真や現地調査等により、現況と固定資産税台帳との照合を行います。家屋の現況調査では、敷地周辺からの確認のほか、所有者の許可のもと、敷地内への立ち入りなどが行われます。
2.住宅用地は税負担が軽減されます。
(1) 固定資産税の税額について
固定資産税の税額は、固定資産税評価額をもとに算出された「課税標準額」に税率を乗じた額になります。所有する土地、家屋が都市計画法による市街化区域内に所在する場合は、併せて都市計画税が課税されます。
一般的には、固定資産税=課税標準額×1.4%(標準税率)、都市計画税=課税標準額×最高0.3%となります。
課税標準額は、基本的に固定資産税評価額と同一額ですが、課税標準の特例措置などが適用される場合には評価額よりも低くなります。
(2) 住宅用地に対する固定資産税の特例について
土地に対する固定資産税のうち、住宅やアパート等の敷地として利用されている「住宅用地」については、税負担を軽減する目的から、その面積の広さによって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて課税標準額を減額する特例が設けられています。
具体的には、小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200㎡以下の部分)の課税標準額は、固定資産税では1/6となり、都市計画税では1/3となります。一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200㎡を超える部分)の課税標準額は、固定資産税では1/3となり、都市計画税では2/3となります。
なお、住宅用地には、「専用住宅用地」と「併用住宅用地」の二つがあり、「専用住宅用地」の場合は、家屋の床面積の10倍まで、「併用住宅用地」の場合は、家屋の面積の10倍に一定の率を乗じた面積までが特例措置の適用範囲になります。
(3) 土地や家屋の状況に変更があった場合
住宅用地の特例措置を正しく適用するためにも、土地や家屋の状況に変更があった場合、市区町村に「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告する必要があります。
登記簿の家屋の「種類」についても、「店舗」「事務所」などの事業の用途から、「居宅」に変更した場合には、種類変更の登記をしましょう。未申告や未登記のために、住宅用地の特例措置を受けていない例があります。
3.未登録でも固定資産税はかかります。
未登記の土地、家屋については、市町村が調査を行い、所有者と判断した人に納税通知書を送付し、固定資産税を徴収しています。
未登記にもかかわらず、納税通知書が届くため、登記済と誤解している例があります。
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